
前回までは、投資信託の概要を説明してきましたが、お金の運用で得られた利益には税金がかかります。今回は投資信託の税金について説明しましょう。
※ここでは、個人投資家に対する「国内の契約型証券投資信託」の税制についてご説明します。
投資信託の所得については、まず株式投資信託か公社債投資信託かの分類によって大きく分類されます。さらに、以下の4つの段階のいずれかによって、税法(所得税法)上の区分が決まってきます。

換金の際の解約請求と買取請求については、第9回で説明しています。
具体的に一覧表にまとめてみますと・・・
| 株式投資信託 | 公社債投資信託 | |
収益分配金 | 配当所得 | 利子所得 |
|---|---|---|
解約請求による差益 | 配当所得 | 利子所得 |
買取請求による差益 | 譲渡所得 | |
償還差益 | 配当所得 | 利子所得 |
まず株式投資信託の収益は、原則として、株式の配当金の税制に準じて「配当所得」に区分されます。
そして公社債投資信託の収益は、原則として、債券の利子の税制に準じて「利子所得」に区分されます。
解約による差益は、一見、キャピタルゲインのように思われますが、分配金と同様に「配当所得」「利子所得」として課税されます。
償還差益も収益分配金・解約差益と同様です。
例外が「買取請求」で換金した場合の収益です。
買取請求は、投資家が販売会社に受益権を買い取ってもらう方法ですので、株式等のキャピタルゲイン課税と同様に「譲渡所得」に区分され、株式等の売買損益と同様の課税となっています。
掲載日:2008年3月10日
データ提供
野村アセットマネジメント(株)