教えて!投資信託 投資信託をはじめようと考えているみなさまへ

第9回 投資信託の購入から換金まで

投資信託を換金するとき

償還

投資信託のうち信託期間が定められているものは、期間終了とともに償還となります(信託期間が延長・更新される場合もあります)。
単位型投資信託では、「有期限」の信託期間が定められていますが、追加型投資信託の中には「無期限」のものも「有期限」のものもあります。いずれの投資信託においても、場合によっては「繰上げ償還」が行われることがあります。(下記参照)

償還を迎える投資信託は、それまで運用を行ってきた有価証券などを償還日までにすべて現金化して純資産総額を出し、償還日の1口当たり償還価額を算出します。
償還時点でその投資信託を保有する投資家には、保有口数に応じて償還代金が支払われます。課税の扱いなどは、解約請求で換金した場合と同様です。

<投資信託の償還>
・単位型投資信託
「有期限」の信託期間が定められている → 償還
償還

・追加型投資信託
「無期限」と「有期限」のものがある  (有期限)→ 償還
                   (無期限)→ 場合により繰上げ償還
※有期限の投資信託であっても、状況に応じて償還の延長または更新措置が取られる場合があります。

「繰上げ償還」とは

多くの投資信託では、投資信託約款において、残存元本額が一定の水準以下になった場合やその他のやむを得ない理由があった場合に、信託期間中でも償還することができるように定められています。これを「繰上げ償還」といいます。
「繰上げ償還」をしようとするときには、委託会社は受託会社と協議の上、その旨を金融庁に届け出る必要があります。また、繰上げ償還について公告し、かつその旨を記載した書面を受益者(その投資信託を保有する投資家)に交付しなくてはなりません。一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が総口数(公告日時点)の2分の1を超える場合は、繰上げ償還はできません。
ただし、一定の条件を満たした場合には信託契約の解約(償還)を行う旨をあらかじめ規定している場合などについては、この手続きは不要です。

掲載日:2008年2月12日

当資料は「投資信託」に関する情報の提供を目的として、野村アセットマネジメントが作成した参考資料であり、有価証券等の勧誘を目的として作成されたものではありません。当資料は信頼できる情報に基づいて作成されていますが、野村アセットマネジメントは、その正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示された意見などは、当資料作成日現在の野村アセットマネジメントの見解であり、事前の連絡なしに変更されることもあります。投資に関する決定は、お客様ご自身でご判断なさるようお願いします。資料に用いられた図表等のデータは過去のものであり、何ら将来を予測するものではありません。投資信託は、株式などの値動きのある証券等に投資します(また、外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。・投資信託は預金保険の対象ではありません。・投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。・投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

データ提供
野村アセットマネジメント(株)野村アセットマネジメント(株)