
投資信託のうち信託期間が定められているものは、期間終了とともに償還となります(信託期間が延長・更新される場合もあります)。
単位型投資信託では、「有期限」の信託期間が定められていますが、追加型投資信託の中には「無期限」のものも「有期限」のものもあります。いずれの投資信託においても、場合によっては「繰上げ償還」が行われることがあります。(下記参照)
償還を迎える投資信託は、それまで運用を行ってきた有価証券などを償還日までにすべて現金化して純資産総額を出し、償還日の1口当たり償還価額を算出します。
償還時点でその投資信託を保有する投資家には、保有口数に応じて償還代金が支払われます。課税の扱いなどは、解約請求で換金した場合と同様です。

多くの投資信託では、投資信託約款において、残存元本額が一定の水準以下になった場合やその他のやむを得ない理由があった場合に、信託期間中でも償還することができるように定められています。これを「繰上げ償還」といいます。
「繰上げ償還」をしようとするときには、委託会社は受託会社と協議の上、その旨を金融庁に届け出る必要があります。また、繰上げ償還について公告し、かつその旨を記載した書面を受益者(その投資信託を保有する投資家)に交付しなくてはなりません。一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が総口数(公告日時点)の2分の1を超える場合は、繰上げ償還はできません。
ただし、一定の条件を満たした場合には信託契約の解約(償還)を行う旨をあらかじめ規定している場合などについては、この手続きは不要です。
掲載日:2008年2月12日
データ提供
野村アセットマネジメント(株)