投資信託を換金するとき
投資信託を換金する2つの方法
個人の投資家が投資信託を換金する際には、大きく分けて次の2つの方法があります。
(1)解約請求
投資家の皆様が販売会社を通じて「解約」を申し込み、投資信託財産を取り崩すことをいいます。
解約された分、ファンドの信託財産の口数は減少します。
解約請求によって個人投資家が得た収益(解約差益)は、株式投資信託の場合は「配当所得」、公社債投資信託の場合は「利子所得」となります。
(2)買取請求
投資家の皆様がお持ちの受益権を、販売会社に買い取ってもらうことをいいます。
買取請求によって個人投資家が得た収益(買取差益)は、税制区分では「譲渡所得」となります。

解約請求と買取請求は、税金の取り扱いが異なります。
税金については、第11回「投資信託の税金」でご説明します。
掲載日:2008年2月12日
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データ提供
野村アセットマネジメント(株)