教えて!投資信託 投資信託をはじめようと考えているみなさまへ

第9回 投資信託の購入から換金まで

投資信託を換金するとき

投資信託を換金する2つの方法

個人の投資家が投資信託を換金する際には、大きく分けて次の2つの方法があります。

(1)解約請求

投資家の皆様が販売会社を通じて「解約」を申し込み、投資信託財産を取り崩すことをいいます。
解約された分、ファンドの信託財産の口数は減少します。
解約請求によって個人投資家が得た収益(解約差益)は、株式投資信託の場合は「配当所得」、公社債投資信託の場合は「利子所得」となります。

(2)買取請求

投資家の皆様がお持ちの受益権を、販売会社に買い取ってもらうことをいいます。
買取請求によって個人投資家が得た収益(買取差益)は、税制区分では「譲渡所得」となります。

<投資信託の換金>

解約請求

・投資家が販売会社に解約を申し込み、信託財産を取り崩す
・ファンドの信託財産の口数が減少する
・個人投資家が得た収益の税制区分は、株式投信の場合は「配当所得」、公社債投信の場合は「利子所得」となる

買取請求

・投資家の受益権を、販売会社が買い取る
・個人投資家が得た収益の税制区分は「譲渡所得」となる

解約請求と買取請求は、税金の取り扱いが異なります。
税金については、第11回「投資信託の税金」でご説明します。

掲載日:2008年2月12日

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